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子供の養育費
養育費とは
未成年の子供を育てるための費用です。子供が健全に社会人として自立するまでに必要な全ての費用で、衣食住の費用、教育費、医療費などが該当します。
離婚した場合、父母のいずれかが親権者となりますが、親である以上子供を養わなければならず、、親権があるかないかは関係がありません。
別かれた配偶者に支払うものではなく、子供を引き取らなかくても、子供に対して養育費を支払う扶養の義務があるのです。
また、母子家庭のうち養育費の取り決めをしているのは、全体のわずか3分の1しかいません。
しかも、一度も受けたことがない人が全体の3分の2を超えています。
支払い額や期間方法については、夫婦で話し合って決めるのが理想的ですが、
夫婦の間で協議がつかない場合には、家庭裁判所に調停の申立を行い、調停または審判によって決定されます。
養育費の金額
金額は、夫婦の協議で決めます。
統計的には・子供1人で2〜4万円・2人で4〜6万円・3人で5〜7万円が多いようです。
一般的にいくらと決められているのではなく、夫婦の収入や資力など、個々の事情を考慮して決定します。
支払い期間は、子供の学歴や年齢によって設定することが多いです。
金額の目安
金額は、大体の目安として下記の算定表があるので、目安にしてください。
子供1人 | 第一子 0〜14歳 | こちら | ||
---|---|---|---|---|
1人 | 第一子 15〜19歳 | こちら | ||
2人 | 第一子 0〜14歳 | 第二子 0〜14歳 | こちら | |
2人 | 第一子 15〜19歳 | 第二子 0〜14歳 | こちら | |
2人 | 第一子 15〜19歳 | 第二子 15〜19歳 | こちら | |
3人 | 第一子 0〜14歳 | 第二子 0〜14歳 | 第三子 0〜14歳 | こちら |
3人 | 第一子 15〜19歳 | 第二子 0〜14歳 | 第三子 0〜14歳 | こちら |
3人 | 第一子 15〜19歳 | 第二子 15〜19歳 | 第三子 0〜14歳 | こちら |
3人 | 第一子 15〜19歳 | 第二子 15〜19歳 | 第三子 15〜19歳 | こちら |
表の見方
横軸 権利者(もらう側)の年収
縦軸 義務者(支払う側)の年収
養育費の支払い
支払い期間
法律に、いつまで支払わなければならない、という定めはありません。
個々の家庭の事情や生活環境により期間を取り決めていきます。
一般的に、子供が社会人として自立するまで養育費を支払うケースが多いです。
高校を卒業するまでか、成人になるまでか、大学を卒業するまでかなど、きちんと期間を決めましょう。
支払い方法
支払いは、金融機関への振込みですることが多いです。
親名義の口座に振り込む場合もありますが、養育費は子供を引き取り育てる親に支払うものではりません。
未成年の子供に支払うという趣旨より、子供名義の口座に振り込むのが、良い方法だと思います。
養育費を分割で支払うときの注意点
養育費の支払いを毎月の分割払いにするのが大半がです。
しかし分割払いにすると、約束しても途中で養育費を支払われなくなる可能性があります。
毎月の金額や期間などを取り決めたら、必ず離婚協議書にすることが必要です。
養育費の変更
離婚時に取り決めた養育費の金額や期間を、家庭の事情や社会情勢により変更することが可能です。
増額、減額、免除、支払い期間などを、協議を行います。
なぜ変更するのか、理由を明確に示さなければなりません。
協議にて合意できなければ、調停・審判にて変更が可能です。
増額する場合の正当な理由
養育費を受け取っている期間に、予期しない事が発生して、取り決めた金額では足りない場合、
増額を相手側に請求することが可能です。
この場合、増額理由を明確に示さなければなりません。
病気や事故
子供の進学に伴う学費の増額
親の失業や収入の低下
インフレによる物価の上昇
減額する場合の正当な理由
養育費を支払う側が、失業や病気などで経済的に困窮し、支払いが困難になった場合は、
減額を相手側に請求することが可能です。
この場合、減額理由を明確に示さなければなりません。
また、子供を引き取り育てる側が再婚し、再婚相手が養親となり、
子供の共同親権者となる場合、養育費を支払う側は減額を請求出来ます。
支払う側のリストラや収入低下
支払う側の病気や事故
支払う側が再婚し、新たに子供が生まれた
子供を引き取り育てる側が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合
養育費を受け取る側の収入が増加し、養育費がなくも安定した生活を送れる
請求できる期限
離婚手続きが行われてから 3年 です。
これは、民法724条により、不法行為の損害賠償は3年で消滅すると明記されているからです。
養育費の支払いが滞ったら
まずは、内容証明郵便で請求します。その後、家庭裁判所で手続を行うことになります。