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親権と監護権

通常の親権

一般的に、子供を引き取り育てる側が「親権者」と「監護者」を兼ねており、 離婚の際、特に定めをしないかぎり、両方とも親権者が受け持ちます。
通常の親権は、「財産管理権」「身上監護権」という二つの権限を持ちます。 親権の中に「監護権」が含まれているので、通常は普通は分けて考えることはありません。

身上監護権 子供の身の回りの世話や教育・しつけなど、生活全般の面倒をみる権利
財産管理権 子供に代わって、財産を管理したり、未成年者に代わって法律行為を行う権利

切りはなして決めることも可能で「親権者=父」と「監護権者=母」というように分けて決めることがあります。 分離した場合、離婚届に記入する「親権者」とは、「財産管理権者」になります。

分離した場合

例えば、父親が親権にこだわり、親権者になれないと離婚はしないと主張し、話がまとまらなかったり、父親を親権者と定めたとしても、現実は父親には仕事や出張もあり、日常の子供の監護教育が出来ないケースもあります。
このような場合、父母の話し合いで父親が親権者として子供の法定代理人・財産管理などの行為を行い、母親が監護者となって子供を引き取り、子供の身の回りの世話や教育を行う事ができます。

 親権(分離した場合の「財産管理権」)

子どもの生活や教育に関する権利・義務、財産に関わる権利・義務を持ち、子の法定代理人となります。
分離した場合、子供は引き取れません
また、戸籍に記載されます。

 監護権(分離した場合の「身上監護権」)

子どもを監護・教育する権利で、未成年の子の「身の回りの世話」「しつけ・教育」をする権利と義務のことをいいます。
分離した場合、子供を引き取れます
戸籍に記載されないし、離婚届に書く必要はありません。

第三者でも監護者になれる

経済的な事情や健康上の事情で、両親が子どもの世話ができない場合があります。そのようなとき、親権者を決めたうえで、夫婦の協議、または家庭裁判所の審判によって、第三者に監護者になってもらうことがあります。第三者には双方の親や親戚のはかに、児童福祉施設も含まれます。

決まらない場合

協議で決まらなければ家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てます。それが不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
裁判離婚する場合、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。

監護者についてもまず協議で決め、決まらない場合には、家庭裁判所に子の監護者指定の調停を申し立てます。
審判では家庭裁判所が職権で手続きを進め、家庭裁判所調査官の事実調査があります。子どもの家庭環境が調べられ、当事者の審理が行われた後、審判が下されます。

親権者・監護者の変更

家庭裁判所が子どもの福祉、利益のために必要があると認めたときに限られます。子どもを養育する環境が悪化したり、親権者の長期入院、海外赴任などで子どもの世話ができなくなった、継母との間がうまくいかない場合などに限られます。親の自分勝手な都合で変更できるわけではありません。
具体的には養育の熱意、経済力、環境、新たな配偶者の熱意、経済力などを比較し、子どもの意思などをも考慮してきめられます。
親権者のほかに監護者を決めていた場合、子どもの福祉、利益のため必要があると認めた時には、家庭裁判所は監護者を変更することができます。
※監護者が緊急に行使しなければならないような事情がある場合には、親権者の変更の申立てをすると同時に審判前の仮処分の申立て、職務執行停止、代行者選任の仮処分をしてもらい、自分が代行者として行使するということもできます。

親権者の変更

一度、親権者を決めたからといって、永久に変更できないわけではありません。事情が変われば変更できます。
この手続は、両親の間で協議ができてもそれだけで変更することはできず必ず家庭裁判所で親権者変更の調停または審判により決定されなければなりません。それには戸籍の変更が必要であり、さらに、子どもをたらい回しにするような親の身勝手による変更を避けるためです。
この申し立ては、夫婦のどちらからでもできますし、子どもの親族であれば、祖父や祖母からでもできます。子ども本人には申し立ての権利はありません。親権者は戸籍上の記載事項ですから、親権者の変更によって戸籍上の親権者の変更が必要になります。
申立てがなされると、まず家庭裁判所の調査官が、現在の親権者の状況が子どもの養育、監護にとって適切であるかどうか調査します。子どもがある程度の年齢に達している場合には、調査官が子どもに直接話を聞く場合もあります。この調査によって、現状が子どもの養育、監護にふさわしくないと判断されて初めて変更が認められます。
※調停の申立ては相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所。審判の申立ては子の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

監護者の変更

監護者の変更は、親権者の変更と違い、戸籍上の記載がありませんので、両親の協議だけでもすることができます。
協議できないときは、家庭裁判所に子の監護者変更の調停または子の監護者変更の審判を申し立てます。監護者の申し立ては親権者の申し立てと違い親族に限らず誰でも申し立てることができます。子ども本人には申し立ての権利はありません。
※調停の申立ては相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所。審判の申立ては子の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

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