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婚姻を継続しがたい重大な事由
婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。
調停や訴訟においては多く争われているところであります。
どのようなケースが離婚原因として認められるかは、内容も幅広く、限定されていません。同じようなケースでも離婚が認められる場合と、認められない場合があり、個々の事情において裁判官が判断します。
性格の不一致
家庭裁判所に持ち込まれる離婚理由で、一番多いのが「性格の不一致」です。複雑な原因を一言で言い表してくれる、便利な言葉ですが、個人の事情の様々なものを秘めているものはありません。 夫婦とは、生まれも育った環境も違う男女が、自分と違う相手の性格に惹かれて結婚したりするわけですから、多少不一致があるのはむしろ当然のことです。 ですが性格の不一致と言えば、どんな理由でも離婚できるわけではありません。 性格の不一致は、その判断基準も難しく、お互いの努力によって、円満な婚姻関係の改善に余地があると判断されれば、裁判では認められません。 性格の不一致が原因となり、一緒に居ると精神的に抑圧される程愛情が喪失している場合や、客観的に見て円満な婚姻生活が維持することが期待できない場合のみ、認められています。
暴力・DV
家庭内での暴力・DVは、婚姻を継続し難い重大な事由です。 たった一回の暴力であっても、怪我の具合、動機やその他の言動からみて、離婚原因となることもあります。 もちろん暴力も程度の問題があり、喧嘩のはずみで行った行為は、離婚原因として認められません。 暴力を振るった方と振るわれた方では、受け止め方が違います。 顔が腫れる、体のアザが絶えない、鼻血が出る、また酒乱で酒癖が悪く、子供にも手をあげるなどの行為が繰り返されれば、離婚原因として認めらます。 相手の暴力によって破損した物や破られた衣類、散乱した部屋の様子は写真に撮り、怪我をした場合は、証拠として医師の診断書等で事実を証明することが必要となります。
セックスレスの詳細
セックスレスとは、一般的に性交が一ヶ月以上も無い状態のことをいいます。 セックスを出来ない性的不能な状態ですが、それは気持ち・精神的に嫌悪感がある為性交渉が不能な場合もあります。 「したいけどできない」「したくない状態」も、同じセックスレスも問題として扱う事が必要です。
嫁・姑の詳細
配偶者の両親・親族との不和は、性格の不一致と同様に、それだけの理由では離婚請求が認められません。 ですが、双方の親の対立や、配偶者の親族との不仲から、離婚に至るケースも少なくありません。 典型的なのは、嫁・舅や姑の対立でしょうが、嫁と姑との関係がこじれたとしても、直接夫婦の問題とは言えません。 しかし配偶者の両親と同居となれば、どうしても夫婦関係に影響を与える問題です。 妻、又は夫は両親・親族との人間関係を、調整しなければなりません。
ギャンブル・借金の詳細
健康な夫が、怠け者で働こうとせず、徒食浪費してサラ金から借金をしたり、ギャンブル癖があり収入をつぎ込んで長期間家庭に生活費入れない場合は、夫婦の扶養義務違反に当たり、悪意の遺棄として離婚原因として認められます。 また返す見通しも無く借金をして、その返済を配偶者に求めたり、家庭が経済的に困窮するほどの高価な衣服や道楽品などを買いまくるなど、円満な婚姻関係が継続できないと判断されれば、離婚請求として認められます。