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財産分与

財産分与とは?

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所40 離婚の際に夫婦二人で築いてきた財産を分けることです。
二人で築きあげた財産を分け合うものですから、慰謝料と違い離婚原因(有責配偶者)を作った側からも、請求できる場合があります。 清算的な意味の場合は、財産の形成に寄与した割合によって決めることになります。 当事者間の協議で財産分与の額・方法などを定めるのが原則ですが、協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に申し出て、協議のかわりの処分をしてもらうことができます。
内縁の夫婦の場合、一方の死亡により内縁関係が解消してしまうと、財産分与を請求することはできません。

財産分与と慰謝料の違い

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所41 一般の人は、この区別をあまり意識はされていません。ですが実は全く別のもので、財産分与は慰謝料よりもすごく重要なのです。 なぜならば、財産分与というのは、結婚中に得た財産を離婚するときに、清算する行為だからです。
財産の名義がどちらになっているかは、関係ありません。

清算以外の要素として扶養的要素、慰謝料的要素があるとされているので、実務では慰謝料とひっくるめる場合が多いです。

財産分与の対象

結婚前に自分で貯めておいた預貯金、結婚前に実家から持ってきたもの、結婚中に相続で得た遺産などは、それぞれの固有の持ち物と認められるので、財産分与の対象には入りません。

対象となるもの

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  •  土地や住宅などの不動産
  •  銀行預金や、貯蓄性のある生命保険
  •  株券、国債などの有価証券
  •  家具などの家財道具
  •  退職金
  •  借金(債務)

※住宅ローンなどの借金も対象となります。

対象とならないもの

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  •  結婚前からそれぞれが有していたもの
  •  夫婦の一方が単独で使用している装飾品
  •  婚姻中に相続した遺産
  •  夫婦の協力によって得た財産以外のもの


請求する割合

割合については、法律上具体的な基準は定められていません。
原則として夫婦平等に分けるという主旨にのっとり、2分の1ずつに分ける考え方があり、 実務では、夫婦の事情を考慮して分与の額や方法を定めます。
共働き夫婦の割合は1/2ずつとされる例が多いです。
専業主婦の場合は、妻に30〜40%の割合とする例が多いようです。

請求できる期限

離婚手続きが行われてから 2年 です。

これは民法768条により、財産分与を請求できるのは2年と明記されているからです。
この期間を過ぎてしまうと、請求することができなくなります。

不動産の財産分与

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所44財産分与で問題になるのは、ローンが残っている不動産です。

対象となるのは、不動産の時価からローン残債を差し引いた金額です。
不動産を売却処分して、その代金で分与するのが、一番スッキリして理想的ですが、売却すると税金もかかり、ローンの返済も大変です。 それに、債権者である金融機関の同意が、必要となります。
債権者の金融機関は、そのローンを支払う能力がない(定職がある)ことを前提とするので、専業主婦であった妻が離婚してから働くといっても、たやすくは認めてくれません。

そこで、不動産自体を分けるのではなく、その不動産を金銭に見積もり、不動産を譲り受ける側が、相手方に金銭を支払って解決するケースが多いです。 不動産の価値の算定方法は、市町村役場で取得できる「固定資産税の評価」などがあります。 また、不動産を譲り受ける側が、名義変更をする場合には、必ず不動産の権利変動を登記してください。 そうしないと完全な権利変動にはなりません。名義変更の手続きにも費用がかかりますので、この登記費用をどちらが負担するか取り決めをした方がよいでしょう。 借地上の建物を財産分与する場合では、借地権の譲渡を伴うので地主の了解も必要となります。

(例)不動産の時価が5000万円で、ローンの残債が2000万円残っていた場合、
  5000万円から2000万円を差し引いた3000万円が財産分与の対象となり、
3000万円を夫婦で分与することになります。

請求できる期限

離婚手続きが行われてから 3年 です。

これは、民法724条により、不法行為の損害賠償は3年で消滅すると明記されているからです。

財産分与の支払い支払いが滞ったら

まずは、内容証明郵便で請求します。その後、家庭裁判所で手続を行うことになります。

慰謝料・財産分与・養育費の支払いが滞ったらの詳細

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