離婚協議書公正証書なら京都,滋賀の専門家で、行政書士 大島法務事務所にお任せ!

HOME > 浮気・不倫(不貞行為)

浮気・不倫(不貞行為)

浮気・不倫とは?

不倫・浮気 日本の法律では、浮気・不倫という表現ではなく、不貞行為と表現しています。「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。 どこからが浮気・不倫かというと個人の感覚でかなり差がでてしまうと思います。ここで言う裁判上の原因では、肉体関係未満は含まれません


1回限りの浮気・不倫

1回限りの肉体関係は、不貞行為とはいえません
これは、「1回限りの浮気・不倫は許される」というわけではなく、裁判上の離婚原因として認められる「不貞行為」とは、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えていると考えられます。
「不貞」にあたるかどうかで、その後の慰謝料財産分与の金額に差が出る場合があります

性関係を伴わない関係

肉体関係を伴わないプラトニックな関係やデートするだけの関係は、不貞行為とはいえません
ですが、それが原因で夫婦仲が破綻すれば「婚姻を継続し難い重大な事由」になります。

婚姻生活が破綻した後に性的関係が生じた場合

夫婦関係がすでに破綻したことと、その後の性的な関係との間には因果関係はなく、不貞にあるようにはみえても不貞行為とはいえません
破綻状態にある夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもった場合に、必ずしも不貞行為にはならないとした判例があります。

別居後に性的関係が生じた場合

別居後(夫婦の関係が破綻した後)に生じた婚姻外関係は、破綻の原因ではありませんから不貞行為とはいえません
同居中に婚姻外の関係が生じたような場合でも、すでに家庭内別居の状態であったことを客観的に証明できる場合には、破綻後の関係とされることもあります。

夫が浮気したので、私も浮気した

これはどちらの側からみても、不貞行為になります。 不貞を原因とする離婚の場合には、不貞をした側は有責配偶者として慰謝料を支払わなければなりません。この場合は、双方の有責性が比較考慮されて主たる有責配偶者を決めることになります。

浮気・不倫(不貞行為)の立証

不倫・浮気の立証 裁判で争う場合に、訴える側(原告)に立証責任があるので、浮気・不倫を行った相手(被告)の「不貞行為」を立証しなければな りません。 裁判所が認定する際に重要視するのが、「性行為の存在を確認、推認出来る証拠」になります。 裁判所が判断する「性行為の存在を確認、推認出来る証拠」のハードルは非常に高いといわれています。 その為、浮気・不倫の証拠がある方は、慰謝料請求 等や財産分与の交渉の際に有利になります。

浮気・不倫(不貞行為)調査

不倫・浮気の証拠 交渉を有利に進める為には、浮気・不倫の証拠を確保しておいた方がよいでしょう。
最初は相手方も浮気や不倫を認めていても、いざ手続きを進行していくと途中でシラを切る場合もあります。裁判で争う場合には、「性行為の存在を確認、推認出来る証拠」と「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を証明できる証拠が必要になってきます。 又、浮気・不倫を理由に慰謝料を請求する場合には、その浮気・不倫が「婚姻関係を破綻させたかどうか」の因果関係の立証も必要になってきます。「不貞の証拠」が個人で集められる範囲でない場合は、探偵・興信所等の専門家を利用するのもよいでしょう。ですが、探偵を雇えば高額の報酬が必要となります。 また、優良でない業者も存在するので、探偵・興信所の選び方は慎重に行う必要があります。 裁判で争うまでいかない場合にも、各種の交渉の際には有利な材料となるはずですから、できる限りの証拠は集めといた方がよいでしょう。

浮気・不倫調査

ページの先頭へ


離婚協議書公正証書サポート 京都 滋賀      運営  gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563