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調停離婚

協議離婚で話し合いがまとまらないと家庭裁判所で調停となります。
現在の日本での離婚の約10%が調停離婚となっています。家庭裁判所といってもすぐに弁護士と契約して裁判というわけではありません。
家庭裁判所では、家事相談室で相談を無料で受け付けていますので、調停に際しての不安がある場合はまず相談してみるのもよいでしょう。


メリット

調停委員が仲裁してくれる

委員は、経験・知識が豊かであり、解決への良いアドバイス・仲裁をしてくれます。

費用が安い

費用は、収入印紙代と調停調書を郵送する際の切手代だけですので大変、経済的です。

弁護士を立てなくもよい

裁判所で行われますが基本的には夫婦の話し合いでの合意がベースとなりますので、必ず弁護士と契約しなければならない訳ではありません。

デメリット

時間がかかる

第三者を入れて話し合うので、双方が合意しなければならず、離婚の成立まで半年〜1年程度の長期にわたる場合があります。

不成立になる場合がある

お互いの話し合いだけでは合意することができない場合は不調となり、審判や裁判になる可能性がある


手続き

調停を申し立てるには、まず、夫婦の戸籍謄本と夫婦関係調整申立書を用意します。
夫婦関係調整申立書は、家庭裁判所にありますし、裁判所のサイトからもダウンロードできます。

 

申立書に記入したら、戸籍謄本、1,200円分の収入印紙、連絡用の郵便切手(裁判所によって違うので問い合わせを)と一緒に、家庭裁判所に提出します。
修正箇所があったときのために、印鑑を持参しておくといいですね。
書類に不備がなかったら、2週間〜1ヶ月位したときに裁判所から通知があるので、それよりスタートします。
調停が始まる前に、離婚したい方の人は、なぜ離婚したいのか、委員を納得させるような客観的な資料を揃えておき、調停の時には持って行きたいものです。

調停の流れ

法廷で争われる訴訟とは違い、当事者と家事裁判官(家事調停官)、調停委員により調停室で話し合う形式が一般的です。
家庭裁判所に調停を申し立てると、期日が指定され裁判所より呼び出しがあります。
裁判所内の調停室で、調停委員会と当事者を交えて、話し合いながらすすみます。
当事者同士が必ず同席している訳でもなく、交代で別々に事情聴集が行われる事もあります。

1回で全てが解決する訳ではなく、1ヶ月に1回程度開かれ、約6ヶ月前後で結論がでるのが通常です。
子供の親権の問題や慰謝料や財産分与などの金銭的な問題など離婚にまつわることを話し合っていきます。
原則的には本人が出頭する事になります。相手が出頭しなかったり、話し合いで合意が得られない場合は、取り下げ、又は不成立となります。
調停の呼び出しに、正当な理由も無く出頭しない場合には5万円以下の罰金が科せられます。
話し合いあいにまるっきり応じてくれない相手などには、強制力がありますので、じっくり話し合いましょう。

離婚協議不成立
家庭裁判所に調停離婚の申立
申立が受理
夫婦の両方に呼出状が届きます
第1回目の調停
2回目以降の調停
 
調停成立
 
調停不成立
 
調停調書の作成
 
裁判へ移行
 
離婚の成立

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