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離婚の種類

協議離婚 夫婦の間で話し合いができている場合、市区町村長へ届の提出することによって成立します。これは全体の約9割にあたります。
夫婦共に別れることに合意していれば、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場に届を提出して受理されれば、それで成立します。 婚姻届と同じように「保証人」2名の署名・捺印が必要となります。
ですが、当事者間の話し合いのみなので、親権慰謝料財産分与養育費などの金銭面でのトラブルも起きやすいのが現実なので、やはりよくよく考えるべきです。
調停離婚 協議に応じてもらえない場合には、いきなり裁判をするのではなく、家庭裁判所に調停の申立てを行う必要があります。 家庭裁判所の調停で期日内に合意します。 これは夫婦が直接話し合いをするのではなく、調停委員が双方の意見を聞き、当事者間の合意にもっていく形となります。 家庭内で起こる事件は、法廷の場で白黒の決着をつけるよりも、できるだけ話し合いによって、穏やかに問題解決を図るべきであるとの考えに基づいています。
調停は、どちらか一人のみで申し立てることができます。費用は裁判所によって多少異なるようですが、収入印紙900円と切手代800円程度です。
審判離婚 家庭裁判所での調停が不成立となった場合でも、家庭裁判所の審判で強制的に成立させるものです。 審判が下されてから2週間以内に異議の申立がなされなければ審判は確定します。 しかし、審判の決定が家庭裁判所でなされても、審判の結果に不服がある場合に2週間以内に異議申し立てがなされると、審判結果が効力を失ってしまいます。 ですのでこの方法は、現実にはあまり利用されていないのが現状です。
裁判離婚 協議、調停のいずれの方法でも成立しない場合に、夫婦の一方が地方裁判所に訴訟を起こすことになります。 これを離婚裁判といい、判決を得た場合、一方が拒んでも強制的に成立します。
たとえ夫婦の一方反対したり条件に合意していないときでも、調停の段階を経ずに、いきなり裁判へと進むことは出来ません。 この場合、原因があることを証明しなければ、裁判所は認めてくれません。
裁判の申し立ては、まず原告が「訴状」と呼ばれる書面を提出します。訴状には、内容とその原因を記入します。 訴状は二通作成し、調停不成立証明書と戸籍謄本を添付します。

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