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借金
離婚における金銭トラブルは、増加傾向にあります。
働かない・働けない、ギャンブル、浪費、借金・・・など、金銭に絡む離婚問題の典型です。
現在では共働きの家庭も多くなりましたが、家庭において生活費が不足しているということが離婚に繋がる一因であることは確かです。
結婚した以上、理想的な結婚生活を叶えるために日々働いていると思います。
誰も生活苦になることを想定していた人はいないでしょう。
しかし、日々の日常の中でギャンブルや浪費に生活の糧を失ってしまえば生活苦になることは誰の目にも明らかです。
家庭がある人なら、生活苦が原因で離婚するような事態になってしまいます。
また、夫が失業している家庭や働いてくれない家庭でも生活苦は避けられません。
話し合っても改善されないなら、離婚を決意する必要があるのかもしれません。
自己破産も増加傾向にあり、ニュースでは借金苦による一家心中も報道されています。
死ぬ気で働いて改善すれば良い方向に向かうはずなのですが・・・。
配偶者が借金を抱えてしまった時、夫婦としてどのように立ち振る舞うべきか、知識を持っていた方が良いでしょう。
配偶者の借金
借金や生活費を渡さないの問題は協議離婚のケースでは、離婚の理由として上位に入っています。
ですが、法律で定められた原因には含まれていません。これを婚姻を継続しがたい重大な事由があるときとして裁判をおこす場合、
配偶者の借金が、夫婦の生活が成り立たない程の金額であったり、その取立の厳しさから社会生活が困難な状況に陥ってしまったというケースが考えられます。
このような状況でしたら婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして、法定原因が認められるかと思います。
その後に離婚が成立した場合、元配偶者が作った借金の返済義務が発生するかどうか?という点も重要です。その場合、借金をした理由が重要となります。
生活をする為に必要だったのであれば 財産分与として配偶者にも支払いの義務が発生しますが、生活に関係していないものは、配偶者が支払う義務はありません。
ただし、自分が連帯保証人や共同名義で借金をしている場合は支払い義務が発生します。
パートナーが知らない間に、作ってしまっているというケースもあります。
あなたのパートナーにすでにその傾向が見られる場合は、各都道府県の貸金業協会に対して貸出停止依頼をするなどの措置を行なって下さい。
配偶者の破産
配偶者が自己破産申請したことで離婚に踏み切ろうとしても、破産自体が法定離婚原因には該当しませんので離婚裁判をしても離婚理由とは認められません。
むしろ、自己破産する前と自己破産した後では、借金から解放されますので日常生活は破産後の方が落ち着きます。
破産後7〜8年位はローンやクレジットは利用することができなくなるくらいでその他の日常生活には支障はありません。