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親権

慰謝料と財産分与 未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者の記載がない場合には、受け付けて くれません。つまり、先に 夫婦の離婚だけ受け付けてもらい、子の親権者指定は後で決めることはできないのです。
当事者の協議で決めることができますが、子どもの生活、福祉を考えて決めることが大切で、親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではありません。
子どもを離婚後も夫婦の共同とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 夫と妻に分けることもできます。
離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、離婚届に記載したとうりに戸籍に記入されてしまいます。
後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

親権者を決める基準

基本的には夫婦の話し合いで決めますが、親のエゴや、どちらが離婚原因を作ったかなど、意地の張り合いで決めるべきではありません。
離婚の原因を作った有責配偶者だからといって、親権者になれないわけではありません。 どちらの親で育てられたほうが、経済的、精神的に安定した生活環境を過ごせ、子供の福祉、教育、など利益になるかを最優先で考えるべきです。
まだ子供が乳幼児の場合には、母親と一緒に生活する方が、保育上、自然であると考えられ、80%以上は母親が親権者・監護者になっています。
子供がある程度の年齢に達した場合は、子供の意思が尊重され、子供が15歳以上の場合は、子供の意見を聞く必要があります。
但し、子供に決定権があるわけではありません。子供が20歳を過ぎたら、指定する必要はありません。

子供が複数いる場合

子供が複数いる場合には、それぞれ親権者を決めていきます。
一般的に、未成年の子どもが複数いる場合、特に子ども全員の年齢が低い場合、一方の親が全員の親権者になるのが原則です。親権を分けるのはやむを得ない事情があるとき、子どもがある程度の年齢に達している場合です。
※子どもがある程度の年齢に達している場合、子どもの気持ちを汲み取ったうえで、別々にすることが必ずしも不合理ではないと判断されることもあります。

妊娠中に離婚した場合

子どもが生まれる前に離婚した場合は、親権者になるのは母です。つまり、共同してを行使していた者が別れて、共同を止める場合にだけ、どちらかに決める必要が出てきます。出産後に協議によって父親に変更することも可能です。協議が調わない場合は、親権者指定の調停または審判を申し立てることになります。

親権者を決定する基準

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所101 0歳〜10歳

衣食住全般にわたって子どもの面倒を見なければならないので、母親が親権者になる例が多い。

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所102 10歳〜15歳

子どもの精神的、肉体的な発育状況によって、子どもの意思を尊重するとの取り扱いがされています。

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所103 15歳〜20歳

子どもが自分で判断できるので、子どもの意思を尊重します。

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所104 20歳以上

20歳を過ぎれば、親権者の指定の必要はありません。

決まらない場合

協議で決まらなければ家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てます。それが不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
裁判離婚する場合、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。

監護者についてもまず協議で決め、決まらない場合には、家庭裁判所に子の監護者指定の調停を申し立てます。
審判では家庭裁判所が職権で手続きを進め、家庭裁判所調査官の事実調査があります。子どもの家庭環境が調べられ、当事者の審理が行われた後、審判が下されます。

親権者・監護者の変更

家庭裁判所が子どもの福祉、利益のために必要があると認めたときに限られます。子どもを養育する環境が悪化したり、親権者の長期入院、海外赴任などで子どもの世話ができなくなった、継母との間がうまくいかない場合などに限られます。親の自分勝手な都合で変更できるわけではありません。
具体的には養育の熱意、経済力、環境、新たな配偶者の熱意、経済力などを比較し、子どもの意思などをも考慮してきめられます。
親権者のほかに監護者を決めていた場合、子どもの福祉、利益のため必要があると認めた時には、家庭裁判所は監護者を変更することができます。
※監護者が緊急に行使しなければならないような事情がある場合には、親権者の変更の申立てをすると同時に審判前の仮処分の申立て、職務執行停止、代行者選任の仮処分をしてもらい、自分が代行者として行使するということもできます。

親権者の変更

一度、親権者を決めたからといって、永久に変更できないわけではありません。事情が変われば変更できます。
この手続は、両親の間で協議ができてもそれだけで変更することはできず必ず家庭裁判所で親権者変更の調停または審判により決定されなければなりません。それには戸籍の変更が必要であり、さらに、子どもをたらい回しにするような親の身勝手による変更を避けるためです。
この申し立ては、夫婦のどちらからでもできますし、子どもの親族であれば、祖父や祖母からでもできます。子ども本人には申し立ての権利はありません。親権者は戸籍上の記載事項ですから、親権者の変更によって戸籍上の親権者の変更が必要になります。
申立てがなされると、まず家庭裁判所の調査官が、現在の親権者の状況が子どもの養育、監護にとって適切であるかどうか調査します。子どもがある程度の年齢に達している場合には、調査官が子どもに直接話を聞く場合もあります。この調査によって、現状が子どもの養育、監護にふさわしくないと判断されて初めて変更が認められます。
※調停の申立ては相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所。審判の申立ては子の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

監護者の変更

監護者の変更は、親権者の変更と違い、戸籍上の記載がありませんので、両親の協議だけでもすることができます。
協議できないときは、家庭裁判所に子の監護者変更の調停または変更の審判を申し立てます。監護者の申し立ては親権者の申し立てと違い親族に限らず誰でも申し立てることができます。子ども本人には申し立ての権利はありません。
※調停の申立ては相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所。審判の申立ては子の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

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