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裁判離婚
「協議」、「調停」、「審判」のいずれの方法でも離婚が成立しない場合には、家庭裁判所に訴訟を起こすことが可能です。
これを『離婚裁判』といい、裁判で勝訴判決を得た場合には、一方が拒んでも強制的に成立します。
「調停」の段階を経ずに、いきなり「裁判」へと進むことは出来ません。
裁判はお金と時間がかかる
離婚問題で、裁判を起こす方は、全体の1%程度です。
それは、裁判には費用と時間が掛かるということがあげられます。
手続き自体であれば、費用は3万円程度で済みますが、弁護士に依頼するとなると100万円以上必要になるでしょう。
時間は1年程度かかると思ったほうがよいです。
認容判決が出て、相手が控訴しなかった時に成立します。
棄却判決が下された場合は、第二審・第三審へと続いていくことになります。
原因
裁判をする場合、離婚の理由が必要になり、相手に法定離婚事由があったことを証明しなければいけません。
配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(「暴力・虐待」、「勤労意欲の欠如」、「犯罪」、「 重い病気や身体的障害」、「性的異常・不満」、「家族との不和」、「性格の不一致」、「信仰上の不一致」など)
証拠の提出
裁判で勝訴する為には証拠が重要です。
訴えた側(原告)は証拠を提出し、事実を証明しなければなりません。
必要であれば、証人にも出廷してもらう事もあります。
不貞行為で請求する際には、相手の浮気の証拠。悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な事由の場合もそれぞれの事実を証明する証拠が必要です。
DVD(ドメスティックバイオレンス、暴力)の場合は、婚姻を継続しがたい重大な事由で主張できます。その際には、医師の診断書などのDVD(ドメスティックバイオレンス、暴力)の事実を証明できる証拠を用意しておきましょう。
和解離婚・認諾離婚・判決離婚
裁判が始まると、和解・認諾・判決の3つのどれかで決着することになります。
和解
裁判の途中でも、「和解」が成立すれば、財産分与や慰謝料とともに認められます。
認諾
従来、訴訟になった場合、どのような原因があるのかどうか審理しなければならないと考えられていました。
しかし、法改正により、被告が離婚を認めた場合、審理をしないで訴訟を終わらせることになりました。
その後、認諾調書の作成で成立します。
ただし、以下の場合は認諾は認められません。
20歳未満の未成年がいて、親権を決定しなければならない場合
財産分与や慰謝料の問題が残っている場合
判決離婚
判決に不服がある時は高等裁判所の控訴します。
高等裁判所でも決着がつかなければ、最終に最高裁判所に上告します。
最高裁判所で判決がでた場合は、同じ理由での離婚の請求はできません。
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