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離婚協議書の書き方のポイント

「離婚の合意」

夫婦が離婚に合意したことを確認します。市町村役場への届出も必要ですので、届出の方法や期限について定めておくのも良いでしょう。

親権と監護権

未成年の子供がいる場合、親権者を決定します。一般的に、子供を引き取り育てる側が「親権者」と「監護者」を兼ねており、 離婚の際、特に定めをしないかぎり、両方とも親権者が受け持ちます。まれなケースですが、親権と監護権を分担する場合は、その旨も協議書に記載します。

養育費

養育費については、金額、支払い開始時期、終了の時期、支払い方法(一括、分割)等を定めます。
支払い終了時期は、任意に決めることができますが、基本は、20歳です。
お互いの合意により、18歳(高校卒業時)、22歳(大学卒業時)と定めることができます。
原則20歳であるのは、大学に進学をせずに、就職をしたときのことを想定しているためです。

なお、進学時や入院時の養育費増額、再婚時や失職時の養育費減額などについて、その都度協議する旨の条項を入れることもあります。

子供への面接交渉

面接の回数、頻度、方法等を定めます。面接交渉は子供の気持ちや事情に配慮して、柔軟な対応ができるよう、詳細に定めすぎないようにするのがいいでしょう。

慰謝料財産分与

財産分与・慰謝料について定めます。対象(金銭、預金、車、有価証券、土地、家屋、マンション、借金、ローンなど)、金額、支払い時期、支払い方法などを記載します。 「財産分与」は不貞行為や暴力行為などによる、肉体的・精神的苦痛の代償を、相手に請求するものです。 財産分与や養育費とは違い、相手側にどれだけ非があるか、つまり有責性が大きな判断材料になり、慰謝料が認められないケースもあります。 ですので、 慰謝料を財産分与の中に含めて支払うことが、実務では多いです。

慰謝料の詳細

「通知義務」

住所・連絡先変更の際、互いに通知する義務を確認します。養育費の支払いや面接交渉をスムーズに行うために、互いの連絡先を常に把握しておく必要があるからです。相手方の連絡先など知りたくもないと思うのなら、省いてください。

「清算条項」

本件協議書に定めた以外には、互いに何らの請求もしないことを確認します。二度も三度も慰謝料や財産分与の請求をされないように、お互いがこの協議書以外に請求をしないことを確認します。

「強制執行」

離婚協議書を公正証書にする場合、いわゆる強制執行認諾文言を入れることができます。
この強制執行の文言を入れることで、慰謝料や養育費の未払いを防ぐためのものです。
 ※ 養育費や財産分与の支払いをしない場合、裁判所のややこしい手続きを踏まないで簡単に強制執行できます

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