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離婚協議書
口約束だけで離婚してしまうと・・・
離婚公正証書を作成しないで、口約束だけで離婚をしてしまうと、
5人中4人の母子が、 養育費をもらえていないのが現状です。
(平成18年度 厚生労働省「全国母子世帯等調査」より)
養育費の支払期限は長期であるため、どうしても滞りがちになり、しばらくはきちんと払っていても、生活状況の変化等により支払いが滞ることもよくあることです。
なぜ離婚協議書が必要なの?
慰謝料、財産分与、子供の養育費などの金銭的な取り決めや支払い方法、子供への面接交渉の取り決め、親権などを書面にするために作られます。
財産分与・慰謝料・養育費などの約束は、離婚届の記載事項ではないので口約束になりがちです。
口約束だけで済ませると、トラブルの原因となります。
トラブルを防ぐためにも、離婚協議書を作成する必要があります。
協議書は公正証書に!
慰謝料や親権などを決めたにもかかわらず、守られなかったり、お金が支払われなかったりする場合が結構多いのが現状です。
慰謝料や養育費、子供の親権などの約束を守るために、協議書を公正証書にします。
公正証書には強制執行力があり、もし、相手の支払いが滞ってしまった場合、、裁判や調停を経ることなく給料の差し押さえなどができます。
公正証書にすると、相手が約束を守る確立が高くなるので、『公正証書の離婚協議書』があなたを守ります。


自分で作成するときの問題点は?
インターネットで検索したり、本屋で本を買えば、離婚協議書の見本・書式・雛型などが容易に見つかります。
しかし、それをそのまま記載して、大丈夫ですか?
離婚協議書に記載された各条文について、文言等、きちんと理解されていますか?
サンプルや雛型を写すあまり、各条文に矛盾などが生じていませんか?
法律に反する取り決めや、そもそも実現不可能なものはありませんか?
法律に反する取り決めは無効です。いくら相手が同意しても認められません。
きちんと法律の条文を理解できるだけの法律知識を持った、専門家に作成を任せるのが一番安全です。
書き方のポイント
親権と監護権
未成年の子供がいる場合、親権者を決定します。一般的に、子供を引き取り育てる側が「親権者」と「監護者」を兼ねており、 離婚の際、特に定めをしないかぎり、両方とも親権者が受け持ちます。まれなケースですが、親権と監護権を分担する場合は、その旨も協議書に記載します。
養育費
養育費については、金額、支払い開始時期、終了の時期、支払い方法(一括、分割)等を定めます。
支払い終了時期は、任意に決めることができますが、基本は、20歳です。
お互いの合意により、18歳(高校卒業時)、22歳(大学卒業時)と定めることができます。
原則20歳であるのは、大学に進学をせずに、就職をしたときのことを想定しているためです。
なお、進学時や入院時の養育費増額、再婚時や失職時の養育費減額などについて、その都度協議する旨の条項を入れることもあります。
子供への面接交渉
面接の回数、頻度、方法等を定めます。面接交渉は子供の気持ちや事情に配慮して、柔軟な対応ができるよう、詳細に定めすぎないようにするのがいいでしょう。
慰謝料と財産分与
財産分与・慰謝料について定めます。対象(金銭、預金、車、有価証券、土地、家屋、マンション、借金、ローンなど)、金額、支払い時期、支払い方法などを記載します。 「財産分与」は不貞行為や暴力行為などによる、肉体的・精神的苦痛の代償を、相手に請求するものです。 財産分与や養育費とは違い、相手側にどれだけ非があるか、つまり有責性が大きな判断材料になり、慰謝料が認められないケースもあります。 ですので、 慰謝料を財産分与の中に含めて支払うことが、実務では多いです。