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協議離婚

協議離婚とは

協議上の離婚をする場合には、離婚することに同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。夫婦間での話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで成立します。
時間や費用が節約できるもっとも簡単な方法です。約90%がこの方法です。残りの10%は、調停が9%、裁判が1%となっています。この割合はここ30年ほとんど変わっていません。
協議の場合、簡単な方法である為、財産分与や養育費など決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面があります。その為、トラブルを招きやすくなります。
そのため、今後生じるであろうさまざまな問題を検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決するように心がけるべきです。
急ぐあまりに、急いで手続きを進めてしまうことは避けたほうが賢明です。十分な準備をして納得したうえで届を提出することが重要です。
浮気や暴力など法律上の原因がある場合であっても、相手が応じない限り協議離婚することはできません。

決めておいたほうがよい問題

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所101 養育費
協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所101 財産分与
協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所101 慰謝料

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所101 親権者・監護者
協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所101 面接交渉
協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所101 婚姻費用


離婚に関する取り決めは書面で

協議によって成立した場合、当事者間で話し合って取り決めたことは、離婚協議書などの合意文書として書面にして残しておきましょう。
個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておきましょう。
公正証書は、当事者が公正役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらう公的な証書のことです。証拠力が強く、また証書の条項に執行認諾約款といって、本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない、という文言があれば訴訟をすることなく、強制執行ができます。

離婚協議書の詳細

親権者を決めないと離婚できない

協議離婚の場合、法律上決めなければならないことは、未成年の子どもがいる場合に、どちらが親権者になるかということだけです。どちらが親権者になるか決めて、離婚届出用紙の欄に記載して提出します。
複数の子どもがいる場合には、それぞれの子どもごとに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を記載します。 早く離婚をしたいからといって、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、再度親権者を決めようというような考えは決してよくありません。後で親権者を変更するには家庭裁判所の調停が必要になりますし、そう簡単に変更できるものではありません。
※親権者の欄を空白にしたまま相手に届を渡して届出を任せてしまうと、相手が勝手に自分を親権者と書き込んで届けてしまうことがありますので、注意する必要があります。

親権者を決定する基準

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所101 0歳〜10歳

衣食住全般にわたって子どもの面倒を見なければならないので、母親が親権者になる例が多い。

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所102 10歳〜15歳

子どもの精神的、肉体的な発育状況によって、子どもの意思を尊重するとの取り扱いがされています。

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所103 15歳〜20歳

子どもが自分で判断できるので、子どもの意思を尊重します。

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所104 20歳以上

20歳を過ぎれば、親権者の指定の必要はありません。

親権者が決まらない場合

協議で決まらなければ家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てます。それが不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
裁判する場合、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。

監護者についてもまず協議で決め、決まらない場合には、家庭裁判所に子の監護者指定の調停を申し立てます。
審判では家庭裁判所が職権で手続きを進め、家庭裁判所調査官の事実調査があります。子どもの家庭環境が調べられ、当事者の審理が行われた後、審判が下されます。

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