HOME > 離婚公正証書
離婚公正証書
協議離婚の際に協議書を作成したら、それを公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書とは、公証役場の公証人が作成する文書のことです。
公正証書は、通常は金銭のやり取りがある契約書などを書面にします。
この公正証書には、普通の文章にはない特典が色々あります。
公正証書にするメリット
強制執行
慰謝料、財産分与、養育費など一定金額の金銭の支払いなどは、「約束を守らない場合は強制執行をしてもかまいません」という文言の入った「強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくと、支払いが滞った場合に、裁判をしなくても給料の差し押さえなどの強制執行することができます。
公正証書を作成すれば、もし支払いがなくなった時には、給料の差押さえなど強制執行をすることができますし、それができることがわかっていますので、養育費を支払う方としては、余程の理由がない限りは、養育費の支払いを続けなければいけないという心理的な効果もあるということです。
高い証拠能力
公正証書は、金銭の支払を目的とする債務に作成されるのが一般的です。
また、公正証書に書かれた内容は証明力が高く、裁判では高い証拠能力があります。また公正証書を作成すると公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や変造の心配がありません。
公正証書のうち1通は公証役場に保管されるので紛失に心配がありません。
公正証書は、公証人が作成した公文書であり、高い信頼性があるとされ、後々裁判となった時にも高い証拠能力が与えられるのです。
例えば、その文書が裁判などで争われることになったときなど証拠として問題となる場合、そこで問われるものは,本当に本人が作成した真性の文書であるのか、それとも偽造文書であるのかという問題です。
それらは公証人が職務上作成したと公証人という制度の高い信頼性を根拠に、実質的証拠力もあると考えられています。
公正証書作成に必要なもの
夫婦双方の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
戸籍謄本
実印
運転免許証などの本人確認書類
公正証書作成手数料
(必要な書類は公証人によって異なります。事前に確認してください)
親権者を決定する基準
0歳〜10歳
衣食住全般にわたって子どもの面倒を見なければならないので、母親が親権者になる例が多い。
10歳〜15歳
子どもの精神的、肉体的な発育状況によって、子どもの意思を尊重するとの取り扱いがされています。
15歳〜20歳
子どもが自分で判断できるので、子どもの意思を尊重します。
20歳以上
20歳を過ぎれば、親権者の指定の必要はありません。
公証人手数料合
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
50,00万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に 5000万円までごとに1万3,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に 5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に 5,000万円までごとに8,000円を加算 |