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回復困難な精神病

回復困難な精神病 強度の精神病者を抱えての生活は、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせななくなり、経済的な負担、心理的疲労と計り知れません。
そこで配偶者のどちらかが「強度」の精神病で、回復の見込みがなければ離婚を認めています。 但し、これを理由に離婚が認められるにはある程度の条件が必要で、配偶者が精神病にかかってしまっただけでは、離婚は認められません。
離婚が認められる要件としては、夫婦としての精神的な繋がりがなくなり、お互いの協力扶助の義務が継続維持できないと判断された「回復の見込みのない強い精神病」に限られます。
この要件を満たすかどうかは、最終的には専門の医師の診断を参考にして、婚姻生活を続けていくことが困難かどうか裁判官が判断することになっています
さらに、治療が長期に渡ること、離婚を請求する配偶者が誠実に看病を尽くしてきたこと、 離婚後は誰が看病し、治療費は誰が出すのか、など今までの経緯と、今後の生活に具体的な方策がなければ離婚は認められません。

離婚原因として認められる精神病は、早期性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病などです。また、健康状態と強度の精神病の中間にあるアルコール中毒、薬物・劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは、認められません。 回復の見込みがあるかないかは、精神科医の鑑定結果によりますが、裁判所は精神病を理由にすることには消極的であり、実際に勝訴するのは難しいようです。
これは、病気になったのは本人の責任ではないので、離婚を強いることは酷だという考え方があるからです。
そのために条件が厳しくなっており、以下のような条件を満たしていることが必要です。

 治療が長期間に渡っている
 請求する配偶者が、これまで誠実に療養、生活の面倒を見てきた
 今後は誰が看病するのか、療養の費用は誰が出すのかなど、具体的な方策がある

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