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離婚の慰謝料
慰謝料とは?
浮気・不倫や暴力・DVなどによる、肉体的・精神的苦痛の代償を、相手に請求するものです。
性格の不一致、信仰上の対立、家族親族との折合いが悪いとかいう場合についてはどちらに責任があるかという判断がむずかしく、一方に責任があるとしてもそのきっかけをつくったのは相手の態度にも原因があるのが普通で、慰謝料の支払義務が生ずるとはいえない場合が多いと考えられます。
財産分与とは違い、相手側にどれだけ非があるか、つまり有責性が大きな判断材料になります。
相手側に有責性がない場合、慰謝料が認められないことになります。
ですので、 慰謝料を財産分与の中に含めて支払うことが、実務では多いです。
この場合、「財産分与に慰謝料も含んでいる」という文書を残しておく必要があります。
よく芸能人の離婚報道で、「慰謝料○億円!」という記事が報じられますが、大半は財産分与が含まれていると思って良いでしょう。
慰謝料の請求
慰謝料の金額は、法律によって明確な基準が定められているわけではありません。
精神的苦痛の度合いや共有財産の額、相手の経済力、婚姻期間中の同居期間や別居期間、当事者の年齢、子供の有無、養育費の額、親権などを考慮して、世間相場や過去のデータに基づき金額を算定します。
慰謝料を請求する側にも責任がある場合は、減額されることもあります。
協議や調停などで早く別れたい場合、相手を納得させるために「慰謝料」という呼び方をせず、「和解金」「解決金」という名目で、一時金を支払う場合が多いようです。
慰謝料の金額
慰謝料の金額や支払方法については、まず夫婦の話し合いで決めます。
話し合いはなるべく離婚前にした方が良いでしょう。いったん離婚が成立した後では、相手も話し合いに応じてくれない場合もあり、慰謝料を値切られてしまう可能性があります。
取り決めた事項は、トラブル防止の為、必ず離婚協議書にすることが必要です。
また離婚協議書に基づいて、法的根拠となる慰謝料の支払いを記載した公正証書を、作成しておくことをお勧めします。
強制執行認諾文付きの公正証書にしておくと、支払いなどの約束が守れない場合は、直ちに強制執行をすることもできます。
慰謝料を決める基準
財産分与の額が大きければ一般的には慰謝料の額は低くなる
精神的な苦痛の度合いが大きければ高くなる
有責性の度合い。請求側にも有責性があれば減額される
当事者の経済状態。資力が十分であれば高くなる
その他 ・・ 離婚に至る経過、婚姻期間、別居期間、年齢、性別、職業、社会的地位、協力の度合い
子どもの有無、結婚生活の実態、財産分与の額、親権、監護権の帰属、養育費の額など
慰謝料の相場
例えば、年収が300万円〜500万円の会社員の場合、判例では100万円〜300万円が相場のようです。
500万円を超えることは少ないようです。
高額な慰謝料が認められる条件は、長期にわたる不貞事実があること、相手が一方的に婚姻関係を破綻させた、支払う側に十分な資産・収入があることなどが、該当していなければなりません。
支払能力のない人に、高額な慰謝料を請求しても、認められないケースが多いです。
慰謝料を請求するには証拠が必要
慰謝料を請求するには証拠をそろえておく必要があります。
暴力をふるわれてケガをしたときの診断書
暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などをメモしておきます
愛人からの手紙
愛人と一緒の写真
自分が受けた精神的、肉体的な苦痛を記録した日記も証拠になります
電話の通話明細
手帳のコピー(いつどこで誰と会っていたのか、不審な行動はないか)
請求できる期限
離婚手続きが行われてから 3年 です。
これは、民法724条により、不法行為の損害賠償は3年で消滅すると明記されているからです。
慰謝料の支払い支払いが滞ったら
まずは、内容証明郵便で請求します。その後、家庭裁判所で手続を行うことになります。