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暴力・DV

DV(ドメスティックバイオレンス)

暴力・DV 夫や恋人、同居している男性などの親密な関係にある男性から女性への暴力、虐待を総称して DV(ドメスティックバイオレンス、Domestic Violence)と呼びます。 ここでいう暴力、虐待の定義は殴る蹴るなどの肉体的な暴力の他に、「無視する」などに始まる精神的に圧迫を加えるような行為もDV(ドメスティックバイオレンス)に含まれます。

DVの種類

肉体的暴力

殴る蹴るなどの身体に傷を負わせる行為。物を投げたりも含まれます。

心理的、精神的な暴力

女性に対しての悪口、暴言。欠点を指摘する。辱しめたり、罪悪感を抱かせるような発言をする事もDVもといえます。

社会的隔離(孤立させられてしまう)

携帯電話やパソコンなどを持たせてもらえないなど女性の行動を管理したり、外出の制限をしたりして女性を外部や情報などから遮断して社会的に隔離してしまう事もDVになります。

強要、脅迫、威嚇

言動や態度で怯えさせる。「出て行け」「犯すぞ」「別れるぞ」などと脅す。本人が大切にしている物を壊したり、ペットや子供などを虐待する。違法行為を強要するなどがこれにあたります。

性的暴力

性交を強要される、拒むと殴られる。避妊に協力してくれない。などは、性的暴力になりりっぱなDVになります。

経済的暴力

夫が家計を管理していて、生活費を渡さない、収入の金額や財産の状況について何も知らせない。などもDVに含まれます。

経済的暴力

子供を利用して女性を攻撃する発言を行うようにしむけたり、子供の前で女性にを非難したり中傷するなど、子供を利用したいやがらせもDVに含まれます。 子供を利用して女性を攻撃する発言を行うようにしむけたり、子供の前で女性にを非難したり中傷するなど、子供を利用したいやがらせもDVに含まれます。 上記のような、本人が直接暴力を振るう以外の事もDVにあたります。

DVの被害にあったら?

DVの問題は根深く複雑です 。最悪の場合には命が危険にさらされる場合があります。 早急に別居や離婚で解決できない事もありますし、解決を急いだ為に 相手を刺激してしまい、状況が悪化してしまう場合もあります 。 別居後に相手方の住居の付近を徘徊すると、ストーカー禁止法により逮捕される危険性もあります。 自分一人で悩まないで、DVの被害にあったら、すぐに専門家に相談したほうがよいでしょう。

暴力を証明する医師の診断書

家庭内で暴力が振るわれるような場合には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができます。その上で「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判所は離婚を認めています。 ただ、一過性の暴力の場合には、その原因も考慮され、離婚原因と認められないケースもあります。

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