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生活費を渡さない

悪意の遺棄

協議離婚の京都市の専門家20 悪意の遺棄とは、配偶者や家族を”ほっておくこと”です。法律では、夫婦は一緒に暮らし、家計を共通にして助け合って家庭を維持する義務があると規定されています。
衣食住の費用、医療費、子どもの教育費や養育費、交際費等を分担しなければなりません。夫婦には、これらの費用を分担する義務が発生します。夫婦には、お互いに助け合わなければならないという「生活保持義務」があります。
夫婦の一方が家を出てしまい別居状態にあっても、この義務は消滅しません。別居中だからといって夫が妻と子どもに生活費を渡さないというのは、法律的に許されません。
これは、夫の暴力から避難するために家を出た場合や、離婚の話し合いがある程度進んでいたとしても、正式に離婚するまでは分担義務は生じます。これを「婚姻費用分担」といいます。

悪意の遺棄に該当する行為

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所21 同居はしているが、生活費を渡さない

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所22 妻の帰宅を拒む。(妨害する)

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所23 仕事をしない

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所24 理由もなく同居を拒否する(家を出ていく)

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所25 生活費を送る約束で別居したのに、渡さない

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所26 浮気・不倫相手の所に入り浸って帰宅しない

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所27 生活費は送ってくるが他の女性と同棲している

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所28 夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所29 姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所30 健康な夫が働こうとしない

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所31 単身赴任の夫が、妻子に送金しない

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所32 専業主婦が家事を放棄した場合

協議離婚の京都市のgsoj行政書士 大島法務事務所33 夫婦共働きで、拘束時間が対等なのに夫が家事に協力しない場合

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