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3年以上の生死不明
3年以上の生死不明
民法の定めている法定離婚事由の「3年以上の生死不明」の場合とは、最後の消息があった時から計算して、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続いているという意味です。音信不通であっても、生存がはっきりしているような場合は含まれません。
居所が分からなくとも生きていることがわかっている場合は、「生死不明」ではなく「行方不明」です。
時々電話をかけてきたりするのでどこかに生きていることは確かであるが、自分のいる場所も教えず家に帰る意思もなさそうであるというのは「生死不明」とは言えません。
単なる別居、行方不明です。
生死不明とは、生きているのか死んでいるのか確認できない状態をいい、単なる別居や行方不明は含まれません。また、所在がわからない場合でも、生きていることが推定される場合には生死不明とはいえません。ただし、所在不明の状態が長期間継続すれば生死不明と推定することができます。
また、生死不明の原因、理由あるいは生死不明者の過失は問いません。したがって、配偶者に3年以上の生死不明の状態が続けば、その原因、理由あるいは配偶者の過失や責められるべき事情の有無を問はず、そのことのみで離婚原因になります。
離婚するには裁判離婚の方法しかありません。地方裁判所に提訴し離婚判決を得る事ができます。
3年以上の生死不明により離婚の判決が確定したときには、その後当人が姿を現わしても判決が取り消されたり無効になったりすることはありません。
行方不明、生死不明の場合の生活費
家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任をしてもらい、財産管理人を相手に扶養料支払いの審判、仮処分を申し立てます。管財人は家庭裁判所の許可を得て、財産売却、扶養料の支払いをすることができます。
失踪宣告
離婚は他に「失踪宣告」という方法もあります。
失踪宣告というのは、蒸発や行方不明などの場合は7年間、飛行機の墜落や船の沈没など特別な危難の場合は1年間、その状態が続いた場合、家庭裁判所に申し立てて失踪宣告の審判を受けることができ、審判が出されると失踪者は死亡したものと見なされます。
利害関係人から家庭裁判所に申し立てをし、裁判所が事実の調査、証拠調べなどを行った上で公示催告の手続きを経て出す審判です。
失踪宣告の審判が出されると、失踪者は失踪期間満了のとき(7年後)に死亡したものとみなされます。
つまり、離婚は「生き別れ」ですが、失踪宣告の場合には「死に別れ」として扱われることになります。配偶者が死亡として扱われるわけですから、当然、残された一方は再婚することも可能です。
離婚のように財産分与や慰謝料は発生しません。その代わり遺産の相続ができます。
問題は、失踪者が生きて戻ってきた場合です。この場合、当然失踪宣告は取消されはじめから死亡していなかったことになります。民法では、本当に生きていることを知らないで(善意で)再婚した場合には、前の結婚(失踪者との結婚)は復活しないとしています。また、遺産についても、善意であれば、現在残っている財産だけを返せばよいとしています。