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年金分割

年金分割とは

離婚をした場合、当事者間の合意や裁判で按分割合を定めると、 その当事者の請求により、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。

対象

認められる対象となるのは、平成19年4月以降に離婚した場合のみです。
それより前に離婚してしまうと、対象になりません。

また、厚生年金対象となり、国民年金対象外となります。

割合

分割する割合については、夫婦間の話し合いで決めることになります。
分割を受ける人は最大で2分の1までです。
話し合いによるので、自動的に半分ずつになるわけではありませんし、確実にもらえるわけではありません。
合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、割合を決めてもらいます。

対象期間

分割の対象となる期間は、婚姻していた期間に納付した厚生年金の保険料の納付期間です。
夫の厚生年金加入期間が何年であろうと分割されるのは、その間の婚姻期間のみです。
婚姻するまでの納付期間は、参入されません。

手続き

手続きの方法としては、社会保険事務所に請求をしなければなりません。
裁判で離婚をしても、社会保険事務所に請求をしなければならず、 自動的に年金が分割されるわけではありません。

必要な書類

協議離婚の京都市の専門家16 年金手帳、基礎年金番号通知書

協議離婚の京都市の専門家17 戸籍謄本(抄本)または住民票

協議離婚の京都市の専門家18 年金分割を記載した協議書

分割請求できる期限

離婚をしたときから2年間にしなければなりません。

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