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年金分割
年金分割とは
離婚をした場合、当事者間の合意や裁判で按分割合を定めると、 その当事者の請求により、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
対象
認められる対象となるのは、平成19年4月以降に離婚した場合のみです。
それより前に離婚してしまうと、対象になりません。
また、厚生年金が対象となり、国民年金は対象外となります。
割合
分割する割合については、夫婦間の話し合いで決めることになります。
分割を受ける人は最大で2分の1までです。
話し合いによるので、自動的に半分ずつになるわけではありませんし、確実にもらえるわけではありません。
合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、割合を決めてもらいます。
対象期間
分割の対象となる期間は、婚姻していた期間に納付した厚生年金の保険料の納付期間です。
夫の厚生年金加入期間が何年であろうと分割されるのは、その間の婚姻期間のみです。
婚姻するまでの納付期間は、参入されません。
手続き
手続きの方法としては、社会保険事務所に請求をしなければなりません。
裁判で離婚をしても、社会保険事務所に請求をしなければならず、
自動的に年金が分割されるわけではありません。
必要な書類
年金手帳、基礎年金番号通知書
戸籍謄本(抄本)または住民票
年金分割を記載した協議書
分割請求できる期限
離婚をしたときから2年間にしなければなりません。